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2008年03月 アーカイブ

2008年03月14日

昔、検察官と

警察官の区別がつきませんでした。。

検察官(けんさつかん、英public prosecutor)とは、検察、すなわち、刑事訴訟における捜査及び訴追、裁判の執行の監督などをその職分とする官庁をいう。

以下日本国の検察官について詳述する。

検察庁は検察官の事務を統括する官署に過ぎず、行政組織上の検察官は建前上一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有する。三権のうち、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から準司法機関とも呼ばれる。

身分証票は無く、検察官徽章が使われる。これは旭日に菊の花弁と葉をあしらったもので、別名「秋霜烈日章」と呼ばれる。

刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う(検察庁法第4条)。

主として、刑事裁判における公判を受け持ち、その他、大型経済犯罪や政界絡みの汚職事件など単独で犯罪の捜査を行う場合もあるが、警察とは異なり、治安維持機能はないため、犯罪の予防鎮圧権限などは有しておらず、警察官に認められている武器の携帯使用、職務質問、立入権限、保護などは認められていない(警察官職務執行法)。

変わった例としては、人事訴訟において訴訟担当として被告となる場合がある。

また、訟務検事として行政訴訟や国賠訴訟で国の代理人を務めることがある。
(以上、ウィキペディアより引用)

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